2010年12月21日

冬のはじまり…

政府は20日、消費者物価指数の下落にともない、2011年度の年金支給額を0.3%程度引き下げる方針を決めた。

年金支給額の引き下げ幅は、0.3%程度で、国民年金の場合、満額の月6万6,008円を受給している人で200円ほど減る見通しで、年金支給額の引き下げは5年ぶりとなる。

また、厚労省は、2013年3月に導入予定の新たな高齢者医療制度の最終案を決定した。

最終案では、75歳以上の高齢者は原則として国民健康保険に加入し、そのうち現役の会社員や家族は、企業の健康保険に加入するとしている。

また、70〜74歳までの医療費の窓口負担を、現行の1割から2割に引き上げる。

一方、所得水準の高い大企業の健保組合などの負担が増えるなど、現役世代にも負担を求める内容となっている。

厚労省は、2011年の通常国会への法案提出を目指すが、民主党などが反発していることから、調整は難航するとみられる。

(FNNニュースより)
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いよいよ年金医療に関する財源が厳しくなってきた。

いよいよ社会福祉制度の冬のはじまりか…?

制度の見直しをしなければ、今後このような傾向は継続すると思われる。

誰もが負担増は反対だが、今までの仕組みが通じなくなっていることも確か。


老後の生活設計も今後さらに厳しさを増すことは確実だが、自助努力も限界か…。
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posted by さいとうさとし at 21:45 | Comment(0) | TrackBack(0) | 老後の年金介護 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年11月28日

介護保険、高所得者の負担2割に厚労省素案

20日の新聞記事。

『介護保険、高所得者の負担2割に厚労省素案』

2012年度の介護保険制度改正に向け、サービスの財源確保のため、高所得の利用者の自己負担を現行の1割から2割へ引き上げるなど、負担増を求める意見書素案を、社会保障審議会介護保険部会に示した。

要介護4や5という重度者へのサービスを手厚くするため、要支援など軽度者の人への家事援助(掃除や調理など)を縮小させる案については賛否両論を併記して「さらに検討が必要」とした。
 

結果として高額所得者へ負担を大きくする流れのようだが、費用負担増は避けられない。

いよいよ介護保険の1割自己負担が引き上げが進められていきそうだ。

そうなると、老齢年金でサービス料金の自己負担分を支払っている層にとって、家族の協力が必要になってくるだろう。

自己負担引き上げ、増税。

これは介護保険に関わらず、医療費についても同じことだ。

先月の新聞記事には「医療費過去最高の38.3兆円 国民所得の1割に迫る(08年度)」の文字が。

アメリカが進めずにいる国民皆保険制度。

今後日本はどうなっていくのだろうか。


つづく
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posted by さいとうさとし at 22:58 | Comment(0) | TrackBack(0) | 老後の年金介護 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年11月24日

民間保険の介護保障


久々の更新。

民間の介護保険について考えてみる。

まず公的介護保険の上乗せ保障が必要なのかといった疑問。

今まで述べてきたように、公的介護保険のサービスを利用する場合、サービス料金の1割が自己負担となる。

その1割が払えない。もしくは払いたくないためにサービスを利用しない人もいるという。

さらに、公的介護保険の対象外のサービスを利用する場合は全額自己負担となる。

公的介護保険があるからといっても自己負担が必要となるため、民間の介護保険商品を購入し、自己負担を補うこともできる。

また介護状態となり、施設に入るとなると介護サービスとは関係なく居住費等が発生するので、それを補てんするためとも考えられる。

介護の経験をされている方からの話を聴いたり雑誌の特集等を見る限り、結論として施設か在宅かによって費用負担は大きく異なるので、先ずはそこを考えなくてはならないだろう。

つづく
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posted by さいとうさとし at 22:39 | Comment(0) | TrackBack(0) | 老後の年金介護 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月27日

個人年金保険料税制適格特約について


個人年金保険料税制適格特約が付帯されている個人年金保険は、払い込んだ保険料の一定額が、契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれ、所得税と住民税の負担が軽減される。

次のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料。

・年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。

・年金受取人は被保険者と同一人であること。

・保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。

・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。


※個人年金保険で「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない場合や、変額個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象。

※災害入院特約・疾病入院特約などを付加している場合、特約部分の保険料については一般の生命保険料控除の対象。

つづく
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posted by さいとうさとし at 07:12 | Comment(0) | TrackBack(0) | 民間保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月26日

民間の年金商品その2 変額年金


数年前からよく耳にする変額年金保険とは、払い込んだ保険料のうち年金の支払原資となる部分を株式や債券などで運用し、その運用実績により受け取る年金額や解約返戻金が増減する個人年金保険。

そのため、運用結果が良好であれば年金額は大きくなり、逆に理論上はゼロになることもある。

通常の定額年金保険は支払われる年金額が最低保証されているが、変額年金の場合は元本保証がされていない。

年金額が保証されている定額年金は定期預金で、変額年金保険は投資信託と考えると分かりやすい。

ここでは投資についての話は省略するが、変額保険の考え方の基本としては『投資』といった考え方がある。

日本人には元本保証が有効と、そのような商品も発売されてはいるが、その時点で変額保険のメリットを消しているとも思うのだが…。

変額年金保険では、保険料のうち年金の支払原資となる部分は『特別勘定』と呼ばれる運用専門の勘定に入れられ、この中で株式や債券といった有価証券や短期金融商品で運用される。

特別勘定には、国内外の株式、債券など、保険会社により様々な運用先が用意されており、契約者は自分の判断で運用先を選択する。

特別勘定には投資信託も活用されているので、聞きなれたファンド名もあったりする。

この変額年金保険もサブプライムローン問題以降、減少傾向にある。


つづく
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posted by さいとうさとし at 21:34 | Comment(0) | TrackBack(0) | 民間保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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